地理院ホーム > 公共測量 > 「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応 > 「令和6年能登半島地震」における公共測量に関するQ&A
令和 6年 2月 7日 更新
測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。
A1
地震発生前までに観測を終了している場合は、そのまま計算整理をして納品、検査、公共測量の手続(成果成果の提出)を行っていただいて構いません。ただし、得られた測量成果は地震の影響を受けているので、何らかの補正が必要となります。
A2
必ず成果改定を行わなければならないということはありません。予算の都合や、優先すべき業務があるのであれば、無理に今すぐ成果改定を行う必要はありません。
しかし、将来的に成果改定を実施いただけますよう御検討ください。
A3
測量法第36条では、「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」とされています。ただし、災害復旧のために緊急に測量を実施しなければならないなど、あらかじめ手続することが難しい場合は、当院地方測量部と御相談ください。
A4
受発注者間で十分に協議してください。
A5
一つ前のページの1~6を参考に測量を実施してください。
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