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「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応

2024年2月29日 更新

「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応について

2月29日(木)に電子基準点(付属標)及び電子基準点(水準点)※ について測量成果を公開しました。

ただし、電子基準点(付属標)については「舳倉島(付)」「輪島2(付)」「富来(付)」「能登島(付)」の4点、また、電子基準点(水準点)のうち「950252A」「020971A」「960575A」「960576A」の4点は除きます。

※成果停止前には電子基準点(二等水準点)でしたが、電子基準点(三等水準点)に等級を変更した基準点があります。水準測量等を実施する際は御留意ください。

詳しくは、こちらをご確認ください。

国土地理院では令和6年1月1日に発生した石川県能登地方の地震(最大震度7)を受け、1月5日以降地震発生地域及びその周辺(以下「当該地域」という。)に位置する基本基準点(三角点、電子基準点、水準点)の測量成果の公開を停止していましたが、次に示す測量成果については公開を再開しています。

2月7日(水)電子基準点「輪島2」「P輪島」「舳倉島」を除く電子基準点については、成果を改定し公開を再開しました。
2月15日(木)1月5日に測量成果の公開を停止していた基本基準点のうち、群馬県・新潟県・富山県(氷見市を除く)・長野県に位置する三角点について、測量成果を改定するとともに、同地域の座標補正パラメータを公開しました。
2月29日(木)電子基準点(付属標)及び電子基準点(水準点)について測量成果を公開しました。ただし、電子基準点(付属標)については「舳倉島(付)」「輪島2(付)」「富来(付)」「能登島(付)」の4点、また、電子基準点(水準点)のうち「950252A」「020971A」「960575A」「960576A」の4点は除きます。

当該地域では地震活動に伴う大きな地殻変動の影響により、既設の公共基準点も影響を受けている可能性があります。このため、既設の公共基準点の地震発生前の成果を使用して測量を行った場合、正確な成果を得ることができません。また、これまで国土地理院の基準点成果等閲覧サービスにおいて公開していた公共基準点成果についても、地震前の成果が公共測量で使用されることがないよう、当該地域(市町村単位)を対象に閲覧を停止しています。

当該地域において公共測量等を実施する際の対応方法と留意事項を取りまとめましたので、御確認の上、検討・実施をお願いします。

能登半島地震に係る公共測量については、相談窓口を設置しています。御不明な点はお問合せ先まで御連絡ください。

新たな情報については、引き続き本ページに掲載していきます。

なお公共測量成果については、各計画機関で成果が改定され次第再開することとしておりますので御了承願います。

(更新履歴)

測量成果の公開を再開した地域について

1月5日に測量成果の公開を停止していた地域のうち能登半島周辺を除く地域の三角点については、2月15日(木)に測量成果を改定し公開しました。また同日、同地域の座標補正パラメータを公開しました。

なお、電子基準点については、2月7日(水)に成果を改定し公開を再開しましたが、電子基準点「輪島2」「P輪島」「舳倉島」については引き続き測量成果の公開を停止しています。

また、2月29日(木)には電子基準点(付属標)及び電子基準点(水準点)も成果を公開しましたが、電子基準点(付属標)については「舳倉島(付)」「輪島2(付)」「富来(付)」「能登島(付)」の4点、また、電子基準点(水準点)については「950252A」「020971A」「960575A」「960576A」の4点は、引き続き測量成果の公開を停止しています。

詳細についてはこちらを御確認ください。

公共測量の実施について

当該地域では地震活動に伴う大きな地殻変動の影響により、既設の公共基準点も影響を受けている可能性があります。一方で、被災状況の把握や復旧・復興のため、早急に公共測量等を実施する必要性も考えられます。

当該地域において公共測量を実施しようとする場合には、下図を参考に対応してください。実施に当たっては適切な作業方法などを助言しますので、事前に国土地理院へ御相談ください。 また、やむをえず成果の公開を停止している基準点を使用する必要がある場合も、国土地理院へ御相談ください。

なお、測量実施後に基本基準点の成果が改定された場合には、後から測量成果の修正等を行う場合があることに留意してください。また、測量を実施した時点から成果公開までの間に新たに地殻変動が生じた場合、現況と測量成果に不整合が生じる可能性があります。結果として後続の作業にも影響する可能性があることを御承知おきください。必要に応じて測量成果の異常の有無を、検測などで確認してください。

フロー図

公共測量を実施する場合は、測量の正確さを確保する観点から、以下の1から6の事例のとおりに対応してください。御不明な点がございましたらお問合せ先まで御連絡ください。

1.基準点測量を実施する場合【電子基準点のみを既知点とする事例】【令和6年2月7日更新】

2月7日(水)に電子基準点「輪島2」「P輪島」「舳倉島」を除く電子基準点については成果を改定し公開を再開しました。

詳細についてはこちらをご覧ください。

これらの成果が公開されている電子基準点を用いて、作業規程の準則(以下「準則」という。)に規定されている「電子基準点のみを既知点とした基準点測量」の実施が可能です。1級、2級及び3級基準点測量については電子基準点のみを既知点とすることができます(準則第22条第3項)。

※これまでは、既知点とする電子基準点との距離が長くなることから、FIX解が得られるまで観測時間を長くとる対応を行ってきましたが、2月7日(水)に電子基準点の成果が改定されましたので、準則に規定されている観測時間で基準点測量を実施することができます(準則第37条第2項第二号ハ)。

2.基準点測量を実施する場合【基本基準点(三角点)又は公共基準点を既知点とする事例】【令和6年2月29日更新】

2月29日(木)に電子基準点(付属標)について測量成果を公開しました。ただし、電子基準点「舳倉島(付)」「輪島2(付)」「富来(付)」「能登島(付)」は除きます。

公開した電子基準点(付属標)については、三角点と同様、既知点として使用することができます。

当該地域の基本基準点(三角点)及び既設公共基準点は、地震に伴う地殻変動の影響を受けている可能性があります。これら既設の公共基準点(以下「既設点」という)の地震発生前の成果を使用して測量を行った場合は正確な成果を得ることができません。したがって、座標を改測及び補正することを念頭に地域等を考慮して作業を進める必要があります。

他の機関が設置した公共基準点を使用したい場合は、必ず当院まで御相談ください。なお、基本基準点の成果改定は国土地理院が実施します。

3.水準測量を実施する場合【令和6年2月29日更新】

2月29日(木)に電子基準点(水準点)について測量成果を公開しました。ただし、電子基準点(水準点)「950252A」「020971A」「960575A」「960576A」の4点は除きます。

なお、能登半島などの地殻変動が大きい地域では、等級が電子基準点(二等水準点)から電子基準点(三等水準点)に変更されている基準点があります。

電子基準点(三等水準点)は、3級、4級及び簡易水準測量の既知点として使用することができます。ただし、GNSS測量機による(3級)水準測量の既知点には使用できませんので御注意ください。

水準測量成果の停止地域の水準点成果が改定される前に測量を実施する必要がある場合は、震源から離れた地域の変動量が少ない水準点を既知点として水準測量を実施してください。

なお、水準点については、再測量を実施し成果改定することを検討しています。

「GNSS測量機による水準測量」において、やむを得ず路線長の制限を超える場合などは、準則の規定を以下のとおり読み替えて実施することが可能です。

地震による変動については電子基準点による地殻変動を参考にしてください。

4.空中写真測量を実施する場合【令和6年2月7日更新】

準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第186条第8項)。固定局には、成果が公開されている電子基準点を使用するようにしてください。

※2月7日(水)に電子基準点の成果が改定されましたので、準則第186条第7項で規定されている固定局からの基線距離の規定を被災地域全域で満たすことが可能となりました。

準則第174条第1項第二号で規定されている標定点の標高について、レベル2500までの制限を緩和して、レベル500や1000でも電子基準点のみを既知点とした基準点測量で実施(1~3級基準点測量)しても差し支えありません。なお、既存の標定点を使用する場合は、必ず再測を行い、座標値を求め直してください。

5.航空レーザ測量を実施する場合【令和6年2月7日更新】

準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第539条第3項)。固定局には、成果が公開されている電子基準点を使用するようにしてください。

※2月7日(水)に電子基準点の成果が改定されましたので、準則第539条第2項で規定されている固定局からの基線距離の規定を被災地域全域で満たすことが可能となりました。

準則第548条で規定されている調整点の設置については、水平位置は電子基準点のみを既知点とした基準点測量(1~3級基準点測量)により、標高については上記3.にあるGNSS測量機による水準測量(3級水準測量)により求めても差し支えありません。なお、既存の調整点を使用する場合は、必ず再測を行い、座標値を求め直してください。

6.応用測量を実施する場合【令和6年1月26日追加】

応用測量は、準則第617条で規定されるとおり、基準点測量、水準測量、地形測量及び写真測量等の成果を活用して行いますので、上記1~5の手法を基にして実施してください。

7.よくある質問【令和6年2月7日追加】

被災地域における公共測量の実施について、よくある質問をまとめました。

座標補正パラメータについて【令和 6年2月15日更新】

群馬県・新潟県・富山県(氷見市を除く)・長野県については、2月15日(木)に座標補正パラメータを公開しました。

座標補正パラメータv1 提供地域図

また、提供後、能登半島周辺の地域においても使用できるよう、座標補正パラメータを更新することを検討しておりますが、複雑な地殻変動が発生している地域については提供できない可能性があります。

令和6年能登半島地震に関する情報

電子基準点等で観測された地殻変動、「だいち2号」観測データの解析による地殻変動、空中写真、斜面崩壊箇所及び土砂堆積箇所の判読結果等の情報を「令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報」のウェブページに掲載しております。当該地域での測量を計画する際の参考としてください。

公共測量に関するお問合せ先

御不明な点がございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。

国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課 公共測量グループ

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

電話 029-864-1111(内線3253・3254・3243)

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