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作業規程の準則に関するQ&A

令和5年8月7日 更新

公共測量に関するQ&A

測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。

作業規程の準則に関するQ&A

Q1:「作業規程の準則」とは何ですか?

A1

 測量目的に応じた作業規程を作成するための標準的な規準として、測量法第34条の規定に基づき、国土交通大臣が定めているもので、昭和26年に初めて制定され、平成20年4月1日に全部改正されました。その後も新しい測量技術を取り入れるなど、随時改正をおこなっています。(最終改正 一部改正 令和 5年 3月31日 国土交通省告示 第250号 )
 測量計画機関が作業規程を作成する際には、「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」を準用することができます。  

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Q2:「作業規程の準則」をホームページで見ることはできますか?

A2

 「作業規程の準則」は以下URLからご覧になることができます。
  
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/jyunsoku/index.html

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Q3:令和5年3月31日の一部改正では、何が改正されたのですか?

A3

 令和5年3月31日一部改正の主な改正点は次のとおりです。

  1. 測量技術のマニュアルを反映
    以下の測量技術に関するマニュアルの内容を準則に反映しました。
    • 電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量マニュアル(案)
    • UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案)
    • 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群測量マニュアル(案)
    • 航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル(案)

  2. 第4編の名称変更と構成の見直し
    「第4編 三次元点群測量」を「第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)」に名称変更し、それぞれの編の構成を見直しました。   
    • 「航空レーザ測量」を第4編に移動
    • 「車載写真レーザ測量」を第4編に移動
    • 「地上レーザ測量」と「地上レーザ点群測量」を統合し、「地上レーザ測量」として第4編に移動

  3. その他
    上記の他、以下の点を改正しました。   
    • デジタル航空カメラの普及に伴う空中写真測量でのフィルム撮影の廃止
    • 空中写真測量、航空レーザ測量におけるGNSS/IMUの最適軌跡解析方法の拡大
    • 基準点の永久標識の埋設方法に地下埋設を追加
    • 数値地形図の「側溝」の地図記号に「管渠型」を追加
    •   

(参考)平成20年以降の一部改正の主な改正点はこちら

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Q4:各測量計画機関が既に制定している測量作業規程は令和5年3月31日以降必ず変更申請をしなくてはならないでしょうか?

A4

 今回の「作業規程の準則」改正は一部改正のため、当初の告示番号(平成20年国土交通省告示第413号)は変更されませんので、「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」を準用している測量計画機関は、改正された「作業規程の準則」を引き続き準用する場合、変更申請の必要はありません。

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Q5:「作業規程の準則」と「国土交通省公共測量作業規程」との違いは何ですか?

A5

 「国土交通省公共測量作業規程」は、国土交通省が公共測量作業を実施する際に用いる作業規程で、「作業規程の準則」の文言、例えば「準則」を「規程」などと一部を読み替えて準用しています。したがって、両者は、一部文言が違うのみで、内容に違いはありません。読み替え箇所の詳細は、読み替え文を参照してください。

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Q6:公共測量作業規程を新規制定又は変更する場合、必ず「作業規程の準則」を準用しなければならないのでしょうか?

A6

 法律上は、公共測量作業規程制定時に「作業規程の準則」を準用しなければならない旨を定めた明確な規定はありません。
 しかし、以下に示す理由から、準用できない特段の事情がない限り、「作業規程の準則」を準用するようにしてください。
 ただし、土地区画整理事業の場合は「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程」、土地改良事業の場合は「農林水産省農村振興局測量作業規程」の準用を推奨します。

 また、何らかの理由により独自規程を設ける場合でも、可能な限り「作業規程の準則」に沿った内容に制定されるよう配慮をお願いします。

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Q7:土地区画整理事業や土地改良事業に関する測量作業規程を更新したいのですが、既存の作業規程を準用する場合、何を準用したらよいですか?

A7

 土地区画整理事業に関する測量作業規程については、規範となる作業規程として「国土交通省土地区画整理事業作業規程」が定められています。
 各測量計画機関において作業規程の新規申請または変更申請を行う場合、以下のとおりとしてください。

 測量法第33条の申請書の「準用規程」の欄に以下の語句を記入します。

 土地改良事業については、規範となる作業規程として「農林水産省農村振興局測量作業規程(令和3年版)」が承認されていますので、こちらを準用してください。

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Q8:測量作業計画時に必ず製品仕様書を作成しなければならないでしょうか?

A8

 「作業規程の準則」第5条第3項に規定のとおり、測量計画機関は得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(製品仕様書)を定めなければなりません。製品仕様書は測量法第36条による実施計画書提出時に合わせて提出することになります。
 なお、製品仕様書は最終成果品に対する仕様を記述すればよく、中間成果については必ずしも記述する必要はありません(例:写真地図を撮影工程から作成する場合、撮影や同時調整の成果は製品仕様書の対象外です。ただし、撮影や同時調整の成果が最終成果納品物として扱われる場合は記述する必要があります。)

 製品仕様書については、以下URLをご参照ください。
 
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/seihinsiyou_index.html

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Q9:「作業規程の準則」第15条にある測量成果検定は、なぜ必要なのでしょうか?

A9

 測量成果検定は、測量成果及び測量記録が当該測量の作業規程に基づき適正に実施され、測量目的を満たす充分な精度及び品質を保持しているか否かを判断するために必要です。

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Q10:「作業規程の準則」第15条で、「作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録3に基づく検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならない。」となっていますが、どのような機関でこれらの検定を行っていますか?

A10

 検定を行える機関として次の条件を満たす機関と考えています。

  1. 公平性を確保し、中立的な機関であること。
  2. 測量に関して技術的知識及び基準を満たす実務経験を有する責任者がいること。
  3. 測量機器検定要領または測量成果品検定要領等を備えていること。

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Q11:測量成果は必ず電子納品で提出しなければならないのでしょうか?

A11

 「作業規程の準則」第16条第4項に規定のとおり、測量成果は電磁的記録媒体で提出することになります。
 「作業規程の準則」では電子納品要領に基づく作成を義務づけしていませんが、測量作業機関にて測量成果を電子化し、電子納品する必要があります。
 標準的な仕様は、「測量成果電子納品要領」「電子納品運用ガイドライン【測量編】」に基づいて作成してください。
 これらの要領・ガイドラインは、国土交通省ホームページ「
電子納品に関する要領・基準」から取得いただけます。
  ・測量成果電子納品要領(令和3年3月)
  ・電子納品運用ガイドライン【測量編】(令和3年3月)

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Q12:国土地理院が定めた新技術関連の作業マニュアルの内容が「作業規程の準則」に盛り込まれた場合、作業マニュアルは使えなくなるのでしょうか?

A12

 これまで「作業規程の準則」に規定されていなかった新技術に関しては、国土地理院が作業マニュアルを整備してきましたが、「作業規程の準則」改正の際に、順次、「作業規程の準則」内に反映しています。

 マニュアルの内容を一部見直して反映する場合もありますので、「作業規程の準則」を用いるようにしてください。

 なお、「作業規程の準則」内に反映済みのマニュアルについては、過去の記録としてマニュアル・要領等のダウンロードページから閲覧することが可能です。

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Q13:「作業規程の準則」を準用した公共測量作業規程を制定した場合、「作業規程の準則」に記載されていない空中三角測量や平板測量のような作業は実施できなくなるのでしょうか?

A13

 「作業規程の準則」に規定されていない測量方法を実施しようとする場合は、「作業規程の準則」第17条の特例規定による条件(必要な精度の確保及び作業効率の維持)を満たせば実施可能です。
 実施計画時の手続は以下のとおりです。

 → 実施計画書提出時に、「作業規程の準則」第17条による特例を適用し旧作業規程により確立された方法を用いる旨を明示するとともに、その方法で得ようとする測量成果の内容及び精度が記載された資料等を添付してください。
 なお、計画の内容によっては旧作業規程による方法が適さないと判断され、他の方法を助言する場合もあります。

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Q14:「作業規程の準則」に記載されていない新技術を用いて測量作業を実施したいのですが、どうすればよいのですか?

A14

 実施計画書提出前に国土地理院にご相談ください。
 その際に、測量作業機関等が作成した精度検証結果、作業マニュアル等の資料を提示してください。

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Q15:「作業規程の準則」の冊子は入手できますか?

A15

 「作業規程の準則」は、国土地理院のホームページ「作業規程の準則」ページにおいて公表しており、PDFファイルでダウンロードいただけますのでご活用ください。

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