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測量技術に関するQ&A

令和 3年 6月14日 更新

公共測量に関するQ&A

測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。

測量技術に関するQ&A

  注)以下、「作業規程の準則」は「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、令和2年3月31日改正)」を指します。

Q1:公共測量で基準点測量を行う場合、電子基準点のみを既知点とする場合、何級基準点測量までが可能ですか?

A1

 作業規程の準則第22条第3項で、1級基準点測量及び2級基準点測量について電子基準点のみを既知点とすることが可能であると記載しています。
 また、令和3年6月1日に「電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量マニュアル(案)」が公表されたことから、3級基準点測量でも電子基準点のみを既知点とすることができるようになりました。
 「電子基準点のみを既知点とした3級基準点測量マニュアル(案)」については
こちらのページを御覧ください。

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Q2:4級基準点測量を実施する際に、3級基準点測量で設置した節点を既知点として使用することは可能ですか?

A2

 節点を既知点として測量を実施することは、原則的にはできません。
 しかし、以下のような理由がある場合には、測量計画機関が認めれば使用が可能です。

  1. 既知点としたい基準点の配置が悪く、その節点を使用しないと経済的な負担が多い。
  2. 使用したい3級基準点測量の節点が、厳密網平均計算で求められた成果であること。節点が永久標識として設置され維持管理されている。

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Q3:修正数値図化及び既成図数値化とは何ですか?

A3

 修正数値図化とは、空中写真をデジタルステレオ図化機等の数値図化機にかけて立体観測をしながら地図に表す地形、地物等の座標値を記録し、そのデータを基にディスプレイ上に地図として表示し、コンピュータの編集機能を用いて、データの修正、追加をしながら地図を作成することをいいます。

 既成図数値化とは、既成地図からデジタイザ又は、スキャナにより地図に表わされている地形・地物等の座標値、名称等を数値化してコンピュータに記録し、そのデータをディスプレイ上に地図として表示し、コンピュータの編集機能を用いてデータの修正、追加をしながら地図を作成することをいいます。

 修正数値図化は、使用する空中写真の精度、図化精度で、地形、地物の真位置が表示されますが、既成図数値化は、既成図をそのままデジタル化して地図に表すため、作成時に転位、編集された地物等は真位置とはなりません。

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Q4:地図作成を任意の図郭で計画していますが、撮影は、東西方向でなくてもよいでしょうか?

A4

 一般的には、東西または南北方向に撮影することが、後続の図化作業の実体観測等から理想的とされています。
 しかし、地図作成区域の形状が長狭で図郭が任意の場合は、経済的な面を考慮して任意の方向で撮影しても差し支えありません。

撮影方向の例

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Q5:数年前に作成した地図を今回修正したいのですが、修正か改測(新規作成)かの判断はどのようにしたらよいでしょうか?

A5

 通常、修正量が30%を超えると、新規作成と同程度の経費が必要といわれています。
 したがって、全地域の修正量、前回作成した地形図の精度、予定している経費等を考慮して判断してください。

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Q6:地図修正作業には、どのような方法がありますか?

A6

 地図の修正方法として、以下の方法が用いられています。

  1. 空中写真測量による修正
  2. 現地測量による修正
  3. 既成図を用いる方法による修正
  4. 他の既成データを用いる方法による修正

 ※各方法の詳細については、「作業規程の準則」をご参照ください。

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Q7:地図情報レベル1000から地図情報レベル500に拡大編集を行い、下水道台帳図を作成するのは公共測量に該当しますか?

A7

 公共測量には該当しません。
 一般的に、地図の縮尺は地図の精度を表しています。
 地図情報レベル1000の地図を拡大した地図情報レベル500の地図は、地図情報レベル1000の誤差を持つ地図情報レベル500の地図となり、使用にあたり混乱を起こす恐れがあります。
 このような方法は、拡大編集方式といいますが、作業規程の準則では認めていません。

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Q8:1/2,500道路計画図約15km2作成のため、1/12,500新規撮影を計画しています。しかし、2~3年前に同地区を1/8,000で撮影した空中写真があるのですが、使用してよいでしょうか?

A8

 使用可能です。しかし、以下のことについて検討し、判断します。

  1. 撮影後の経年変化についてはどうか。
  2. 面積的にどうか。
  3. 経費はどちらが有利か。
  4. モデル数、形など作業効率はどうか。

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Q9:写真地図から1/2,500地図の作成(新規、部分的な修正)は認められますか?

A9

 作業規程の準則の「第3編 地形測量及び写真測量」では、数値地形図データを新規で作成する場合に写真地図を用いる測量方法を規定していません。
 修正測量においては、既成図を用いる方法において、写真地図を含むと規定しているため、数値地形図データ修正の精度を満たす写真地図であれば使用できます。
 具体的には、地図情報レベル2500の修正の精度は、水平位置の標準偏差が2.5m以内であるので、水平位置の標準偏差が2.5m以内と規定されている地図情報レベル2500の写真地図を使用することができます。

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Q10:国土地理院ホームページ内公共測量-マニュアル・要領等-のページに記載のないマニュアル類はインターネット上でダウンロードできないのでしょうか?

A10

 「マニュアル・要領等のダウンロード」に掲載されていないものは、ダウンロードすることが出来ません。
 図式等については日本測量協会等で購入してください。

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Q11:【セミ・ダイナミック補正】地震などの地殻変動が起きた場合、地震後も地震前の地殻変動補正パラメータを使用してよいでしょうか?

A11

 地殻変動補正パラメータは、通常年度ごとに更新されます。
 地震に伴う地殻変動について、基準点成果の改定を行う場合は、地震前の地殻変動補正パラメータを適用することが可能であると考えられます。
 ただし、場合によっては、地殻変動補正パラメータが更新される場合もありますので、Webページのお知らせにご注意ください。

 セミ・ダイナミック補正
 参考URL http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40046.html

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Q12:セミ・ダイナミック補正を行ったところ逆に電子基準点間の閉合差が大きくなりました。その理由を教えて下さい。また、閉合差が大きくなる場合、セミ・ダイナミック補正を適用してよいでしょうか?

A12

 セミ・ダイナミック補正後の電子基準点間の閉合差が補正前よりも大きくなったとしても、閉合差が許容範囲を超過していなければ問題はありません。
 なお、現時点では、セミ・ダイナミック補正を適用したことにより許容範囲を超過したというような問題は報告されていません。
 もし、許容範囲を超過した場合には観測データの不良等が考えられます。

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Q13:作業規程の準則第256条の標定点の設置において、電子基準点のみを既知点とする1級基準点測量を準じて行った場合は、セミ・ダイナミック補正が必要でしょうか?

A13

 標定点の精度(作業規程の準則第255条)を考慮すると、セミ・ダイナミック補正の必要はありません。

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Q14:水準測量を実施したいのですが、既知点が近くにありません。どうすればいいですか?

A14

 作業規程の準則第48条で、水準測量の既知点間の路線長が定められています。これに基づいて実施してください。
 また、GNSS測量で3級水準測量を実施することも可能です。
 GNSS測量機による水準測量については、作業規程の準則の「第4章 GNSS測量機による水準測量」を御覧ください。

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Q15:電子基準点の成果表に標高と楕円体高が記載されています。基準点測量を実施する場合はどちらの値を使用すれば良いですか?

A15

 これまで、基準点成果表では、高さの情報として「標高」と「ジオイド高」を提供し、測量計算で楕円体高が必要な場合は、これらの値を足して算出していただいていました。
 今後は、「標高」と「楕円体高」を基準点成果表へ記載しますので、電子基準点を用いたGNSS測量の計算では、基準点成果表の楕円体高の値を使用してください。
 また、新設点の標高は、平均計算から算出された楕円体高と、最新のジオイド・モデル「日本のジオイド2011」から計算してください。
 なお、平成31年2月20日にジオイド・モデル「日本のジオイド2011」(Ver.2.1)(GSIGEO2011(Ver.2.1))が公表されました。Ver.2.0からVer.2.1では北海道の利尻島のみ更新されおり、この地域以外であればVer.2.0ですでに計算さ れている場合、再計算の必要ありません。
 
国土地理院ジオイド測量ホームページ
 ジオイド高計算のページ

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