測量法(昭和24年法律第188号)第34条に規定されています作業規程の準則は、公共測量作業規程を作成するための一般的な規範として、平成20年3月31日(国土交通省告示第413号)に全部の改正がされました。
その後、衛星測位システムとして、これまで利用可能であったGPSに加えて、GLONASSが利用できるようになり、双方を併せて使用できる測量機が普及してきました。
それらに対応するものとするため、作業規程の準則を一部改正し、平成23年3月31日に告示し、平成23年4月1日より適用します。(国土交通省告示第334号)